Q&A|クーリングオフと混合しがちな『契約解除』
クーリングオフと、契約解除についてですが、どちらも解約するという意味では同じに見えます。
ですが、これはかなり違いがありますので、ご説明したいと思います。
■まず、解約の申し出期限についてです。
◆クーリングオフ
・訪問販売 8日間
・キャッチセールス 8日間
・電話勧誘 8日間
・エステ契約・学習塾等 8日間
・マルチ勧誘 20日間
上記のように概ね8日間を期限とする【発信主義】での解約
※クーリングオフの発信主義とは、8日間という期限が、相手の手元に解約の通知が届くのではなく、通知を8日の間に出せばいいというものです。
例えば8日目に郵便で解約の通知を出した場合、相手の手元にその通知が届くのが10日目になるかも知れません。ですが、通知を8日の間に出せばいいルールなので、問題なく解約ができるという意味です。
◆契約解除
こちらは8日間を過ぎたとしても、主張することができます。
次に、適応する法律についてです。
・クーリングオフ=特定商取引
・契約解除 =消費者契約法
最後にポイントをまとめます。
◆クーリングオフ
・こちらは、誤解を恐れずに言えば、解約の通知をだせば、無条件に解約が可能と考えていいかと思います。
特に解約するにあたって、相手の過失や解約の理由などは必要ありません。
◆契約解除
・こちらはクーリングオフと異なり、相手に何の落ち度もないような場合には解約ができません。
つまり、契約をしたけれども、こちらの都合や気分で解約するようなことが不可能なのです。
ではどのような時にこの契約解除が該当するかというと、下記のような条件になります。
・クーリングオフが対象となる契約ではない契約
・契約内容が実態とあまりにもかけ離れていたり、聞いていないマイナスの事柄がある場合
・脅されたり、嘘をつかれて契約した場合
などが該当します。
契約したものを解約をする場合は、ご自身の契約がクーリングオフなのか、契約解除なのかを考え、それぞれ適応する法律などを判断しなければなりません。
スタッフ全員が実務経験者です!
お手軽送付プラン
メールと電話の対応のみで迅速に内容証明を送付できます。
基本料金(1通) | 20,000円 |
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複数人に送る場合 | 1人追加につき5,000円 |
送付名義・印鑑 | 弊社の名義・印鑑が無料 |
じっくり相談プラン
実際にご面談を希望の方用のプランです。会ってご相談可能です。
基本料金(1通) | 30,000円 |
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複数人に送る場合 | 1人追加につき5,000円 |
送付名義・印鑑 | 弊社の名義・印鑑が無料 |
東京の皆様から頂くQ&A
送るだけではない
東京内容証明
充実のサポートをお約束
東京内容証明サポート例
配達証明付で受け取り状況が分かる
配達証明とは、相手が内容証明を受け取ったか分かるシステムです。ただ単に相手に送付するだけでは自動的に配達証明はつかないので、本来であれば別途郵便局に依頼せねばなりません。当社では料金内で配達証明を付けた状態で東京の内容証明を作成できます。
当社の担当者が連絡窓口になります
どのような中身の案件かにもよりますが、中には自分の住所を知られたくない場合や、あまり連絡を取りたくないというケースもよくあります。このような場合には、当社が東京のお客様に代わってお相手との連絡を仲介取次が可能です。
24時間対応の郵便局を利用します
意外にもあまり知られていませんが、内容証明はどこの郵便局でも出せる訳ではありませんので、近くの東京の郵便局では送付に対応できない場合もあります。その点、当社が使っている郵便局は全国でも数少ない24時間稼働の郵便局です。
全て1から作るオリジナル内容証明
東京のスリーホームは料金は2万円と安いですが、テンプレートを使用せず、全て個別の案件ごとに1から作成を行います。ですので、お客様の相談内容や伝えたい想い、ご意見がご要望通りに反映する内容証明が出来上がります。
原案チェック後の修正も無料で対応
東京の他社さんでは、相談内容を一度聞いたのち、完成させた内容証明を送って終わりという事務所もあると聞いています。弊社では、相談後に内容証明の原案を作成、お客様に全てチェックをして頂きます。そして修正があれば無料で対応を行います。
行政書士名義・印鑑での送付に対応
ご自身で内容証明を送付するのと、我々のような行政書士に依頼をする場合の一番の違いが、この名義や印鑑であると思います。ご依頼頂く場合は、作成人として当社の名義と、印鑑が入りますので、一目でプロに相談したのが相手に伝わります。
事務所からご挨拶
Office greeting
東京で内容証明をご検討中の皆様へ
東京で内容証明をご検討の皆様、初めまして。
弊社はスリーホームを運営している行政書士事務所でございます。
内容証明という単語は聞き覚えのある人も多いと思います。
ですが、実際にどのように使うのか、どのような人が使うのかと言われると、いまいちピンとこないかも知れません。
それでも、私たちの行政書士事務所には、年間を通すと大変多く内容証明のご依頼があります。
お子様の養育費の未払い請求や、高額商品のクーリングオフ、トラブルに対する慰謝料の請求などご依頼者様により案件は異なるものの、
そのどれもが生活や人生に関わるようなご依頼です。
中でも印象が強かったお客様のお話をご紹介できたらと思います。
このご依頼者様とは実際にお会いしてお話をさせて頂いたのですが、ご高齢のご婦人と、そのお嬢様のお二人でご相談にいらっしゃいました。
内容は、このお客様と、その方の親戚とで1つのアパートを半分づつ保有していたのですが、親戚が自分の持っている半分を外国人に勝手に売却すると言っており、
話合おうにも取り付く島もないという状況とのことでした。
ご依頼者様はそのアパートに住んでおり、急に外国人が増える状況が大変不安であること
今まで親戚と折半していた修繕費用や光熱費等の取り決めができないこと、そして管理をどのように行うかなどに悩んでおられ、
どうしていいか分からないと泣き出されるご状態でした。
もちろん行政書士としては第三者として、客観的に中立でいなければなりませんので、心情を汲みながらも
、問題点の洗い出しや着地点の希望をお聞きしながら原案の作成を行いました。
ご依頼者様がご自身で親戚に掛け合っていた際には、一切話し合いなどもできませんでしたが
行政書士からの通知を送ることで驚くほどスムーズに話し合いや取り決めなどが進み、
最終的には両者が納得する形で事態は収束しました。
行政書士は様々な業務を行っておりますが、内容証明ほど皆様の生活に密着した仕事はないと思います。
それだけ細心の注意を払う必要もありますが、お客様のためになる仕事ができるという環境は、大変うれしい限りであると感じております。
東京で内容証明の作成をお考えであれば、是非一度ご相談くださいませ。