Q&A|クーリングオフできない例(少額、事業用等)
内容証明の作成を行っていると、やはりクーリングオフのご依頼も多いものです。
みなさんクーリングオフの知識も豊富になってきており、ネットなどで調べればある程度の情報なども取得することができるようになってきました。
しかし、意外にもややこしい部分もあり、クーリングオフができるものは知っていても、クーリングオフができない商品などはよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、簡単にクーリングオフが適応にならない事例をご紹介したいと思います。
内容証明でクーリングオフを行う際の参考にしてください。
◇3000円未満の商品の場合
3000円未満の商品に関しては、訪問販売だったとしてもクーリングオフ制度が適応されません。
◇仕事や事業で使うために契約をしたもの
自分が事業者であり、その事業の営業目的のために行った契約や購入した商品はクーリングオフの対象外です。
◇使うと価値がなくなる消耗品を使用した場合
化粧品などに多いですが、消耗してしまうとなくなってしまうようなものを使った上でのクーリングオフはできません。
◇自ら家に呼んで行った契約
自宅に業者が来ている点では、訪問販売という体を成してはいますが、自ら住居に呼び寄せて行った契約は、購入する意思があって業者を呼んだと見なされるため、クーリングオフ対象ではなくなります。
◇通信販売で購入したもの
通信販売に関しては、全般、クーリングオフの適応外になりました。
ただし、トラブルも多いことから、企業側が善意で返品対応に応じていることは良くあります。
◇自動車
自動車や家具のような大きな買い物であり、常識的にじっくり考えて買うべきものに関しては、クーリングオフが認められていません。
いかがでしょうか、ざっくりとまとめただけでも結構ありますね。
このような商品や契約に関しては残念ですが内容証明を使用したからといってクーリングオフはできません。
物が増えた現在だからこそ、普段から契約の際にはしっかりと真偽を見極める必要があるのかも知れません。
スタッフ全員が実務経験者です!
お手軽送付プラン
メールと電話の対応のみで迅速に内容証明を送付できます。
基本料金(1通) | 20,000円 |
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複数人に送る場合 | 1人追加につき5,000円 |
送付名義・印鑑 | 弊社の名義・印鑑が無料 |
じっくり相談プラン
実際にご面談を希望の方用のプランです。会ってご相談可能です。
基本料金(1通) | 30,000円 |
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複数人に送る場合 | 1人追加につき5,000円 |
送付名義・印鑑 | 弊社の名義・印鑑が無料 |
東京の皆様から頂くQ&A
送るだけではない
東京内容証明
充実のサポートをお約束
東京内容証明サポート例
配達証明付で受け取り状況が分かる
配達証明とは、相手が内容証明を受け取ったか分かるシステムです。ただ単に相手に送付するだけでは自動的に配達証明はつかないので、本来であれば別途郵便局に依頼せねばなりません。当社では料金内で配達証明を付けた状態で東京の内容証明を作成できます。
当社の担当者が連絡窓口になります
どのような中身の案件かにもよりますが、中には自分の住所を知られたくない場合や、あまり連絡を取りたくないというケースもよくあります。このような場合には、当社が東京のお客様に代わってお相手との連絡を仲介取次が可能です。
24時間対応の郵便局を利用します
意外にもあまり知られていませんが、内容証明はどこの郵便局でも出せる訳ではありませんので、近くの東京の郵便局では送付に対応できない場合もあります。その点、当社が使っている郵便局は全国でも数少ない24時間稼働の郵便局です。
全て1から作るオリジナル内容証明
東京のスリーホームは料金は2万円と安いですが、テンプレートを使用せず、全て個別の案件ごとに1から作成を行います。ですので、お客様の相談内容や伝えたい想い、ご意見がご要望通りに反映する内容証明が出来上がります。
原案チェック後の修正も無料で対応
東京の他社さんでは、相談内容を一度聞いたのち、完成させた内容証明を送って終わりという事務所もあると聞いています。弊社では、相談後に内容証明の原案を作成、お客様に全てチェックをして頂きます。そして修正があれば無料で対応を行います。
行政書士名義・印鑑での送付に対応
ご自身で内容証明を送付するのと、我々のような行政書士に依頼をする場合の一番の違いが、この名義や印鑑であると思います。ご依頼頂く場合は、作成人として当社の名義と、印鑑が入りますので、一目でプロに相談したのが相手に伝わります。
事務所からご挨拶
Office greeting
東京で内容証明をご検討中の皆様へ
東京で内容証明をご検討の皆様、初めまして。
弊社はスリーホームを運営している行政書士事務所でございます。
内容証明という単語は聞き覚えのある人も多いと思います。
ですが、実際にどのように使うのか、どのような人が使うのかと言われると、いまいちピンとこないかも知れません。
それでも、私たちの行政書士事務所には、年間を通すと大変多く内容証明のご依頼があります。
お子様の養育費の未払い請求や、高額商品のクーリングオフ、トラブルに対する慰謝料の請求などご依頼者様により案件は異なるものの、
そのどれもが生活や人生に関わるようなご依頼です。
中でも印象が強かったお客様のお話をご紹介できたらと思います。
このご依頼者様とは実際にお会いしてお話をさせて頂いたのですが、ご高齢のご婦人と、そのお嬢様のお二人でご相談にいらっしゃいました。
内容は、このお客様と、その方の親戚とで1つのアパートを半分づつ保有していたのですが、親戚が自分の持っている半分を外国人に勝手に売却すると言っており、
話合おうにも取り付く島もないという状況とのことでした。
ご依頼者様はそのアパートに住んでおり、急に外国人が増える状況が大変不安であること
今まで親戚と折半していた修繕費用や光熱費等の取り決めができないこと、そして管理をどのように行うかなどに悩んでおられ、
どうしていいか分からないと泣き出されるご状態でした。
もちろん行政書士としては第三者として、客観的に中立でいなければなりませんので、心情を汲みながらも
、問題点の洗い出しや着地点の希望をお聞きしながら原案の作成を行いました。
ご依頼者様がご自身で親戚に掛け合っていた際には、一切話し合いなどもできませんでしたが
行政書士からの通知を送ることで驚くほどスムーズに話し合いや取り決めなどが進み、
最終的には両者が納得する形で事態は収束しました。
行政書士は様々な業務を行っておりますが、内容証明ほど皆様の生活に密着した仕事はないと思います。
それだけ細心の注意を払う必要もありますが、お客様のためになる仕事ができるという環境は、大変うれしい限りであると感じております。
東京で内容証明の作成をお考えであれば、是非一度ご相談くださいませ。